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新学校法人会計基準改正点まとめ

 既にご承知の方が多いことと思いますが、平成27年度より(知事所轄学校法人は平成28年度から)学校法人会計基準が改正されます。 学校法人会計基準の一部改正について(通知)(25文科高第90号)によると、具体的な改正の内容は、下記の10項目です。

1.資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成すること(第14条の2第1項関係)
2.従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにすること(第15条関係)
3.現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示すること(第16条第3項関係)
4.貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること(第32条関係)
5.第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとすること(第34条第7項関係)
6.第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示すること(第1号様式関係)
7.第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示すること(第7号様式関係)
8.固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設けること(第7号様式関係)
9.第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとすること(第10号様式様式第1の1及び様式第2の1関係)
10.「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)

 計算書の様式の変更を伴う大きな改正になりますので、システムの対応が必要になってきます。 また、資金収支計算書と事業活動収支計算書は、従来同様、予算対比型になっていますので、平成27年度の予算策定段階から新会計基準で作業を行う必要があります。 これらのことを考えると、来年度の適用ではありますが、早期に検討していく必要があると考えられます。

改正点1

資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成すること(第14条の2第1項関係)

 資金の流れがわかる計算書類の一つとして、新たに活動区分資金収支計算書を作成することになります。
「新たに作成する」ので、これまでの「資金収支計算書」は維持した上で、追加的に活動区分資金収支計算書も作成するということになります。 資金収支計算書は補助金の配分の基礎となる資料なので、これは残した上でより有用な情報を提供する新たな計算書類を作成するということにのようです。

 活動区分資金収支計算書は、資金収支を「教育活動」「施設整備等活動」「その他活動」の3つの区分に分けて、資金の流れを表示していきます。 それぞれの区分で表す資金の流れの概要は以下のような内容になります。

「教育活動」…教育活動(研究も含む)に関する収支
(例:学納金収入、手数料収入、補助金収入、人件費支出、教育研究経費支出、管理経費支出)

「施設整備等活動」…施設や設備の購入・建設等の施設整備活動に関する収支
(例:施設関係支出、設備関係支出、寄付金収入(施設設備関連)、補助金収入(施設設備関連))

「その他活動」…その他の活動に関する収支(主に財務活動)
(例:借入金等収入、借入金等返済支出、有価証券購入支出、有価証券売却収入、受取利息・配当金収入)

 株式会社の作成するキャッシュ・フロー計算書と同じような区分になったイメージです。

 また、資金収支計算書にある、調整勘定(未収入金、前受金、未払金、前払金の調整)は、活動区分資金収支計算書でも維持され、それぞれの活動毎に区分して表示していくことになります。 従って、収支の最終数値は資金収支計算書も活動区分資金収支計算書も一致することになります。

 このような活動区分毎の収支が表示されることで、例えば、教育活動で得られた収入で、施設整備に関する支出をまかなうことが出来ているか、出来ていないのであればどのような財務活動(借入など)によってまかなっているのか、といった視点で資金の流れを把握することができるようになります。

改正点2

従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにすること(第15条関係)

 従来の「消費収支計算書」の名称が変更となり、「事業活動収支計算書」になります。 社会福祉法人や公益法人等の会計が使用している名称にあわせたもののようです。

 事業活動収支計算書では、収支を「経常収支」と「特別収支」の区分に分けて収支を表示していきます。 このように区分することで、臨時的な事象による影響を除いた、経常的な収支のバランスを見ることが出来るようになりますし、他の会計基準により作成された計算書類との比較可能性もでてきます。

 また、「経常収支」は、さらに「教育活動収支」と「教育外活動収支」の二つに区分されます。
「教育活動収支」は、その名の通り、純粋に本業である教育活動から得られた利益を表す区分です。
これに対して「教育外活動収支」は、主に財務活動から得られた利益を表す区分です。

 「教育活動収支」「教育活動外収支」「特別収支」と段階毎の区分が設けられ、企業会計における損益計算書に近い表示のイメージとなりました。

改正点3

現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示すること(第16条第3項関係)

 従来の消費収支計算書では、消費収入の部合計(帰属収入−基本金組入額)から消費支出の部合計を差し引いて当年度消費収入超過額(または消費支出超過額)を求めて表示していました。 (基本金の組入による影響を除いた純粋な当年度の収支差額は表示されていません。)

 学校法人が安定的な経営のために目指すのは、基本金組入後の収支差額の均衡をとることにありますので、このような表示方法がとられています。

 しかし、基本金組入額は年度ごとの事情により大きく変動することが少なくありません。例えば施設設備に対する支出が多額に発生した年度には、第1号基本金への組入が多額に発生することになります。 従って、純粋な当年度の収益力(企業でいうところの)、将来に備えるための基本金組入余力がどの程度あるのかといった観点からは、情報が不十分でした。

 そこで、このような観点を満たす収支差額として基本金組入前当年度収支差額を新たに表示し、その後に基本金組入額を差し引いて最終的な収支差額を計算することとされました。

改正点4

貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること(第32条関係)

 これまでは、貸借対照表の貸方は、「負債の部」「基本金の部」「消費収支差額の部」の3つの区分に分かれていました。 このうちの、「基本金の部」「消費収支差額の部」については、いずれも自己資本的な項目であり、他の会計基準では、「純資産の部」としてまとめて表示するのが一般的です。

 そこで、学校法人会計基準でもこれらを「純資産の部」という区分にまとめて表示することとなりました。 「基本金」「消費収支差額」は、新たに設けられた「純資産の部」の中の大科目として表示されることになります。

改正点5

第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとすること(第34条第7項関係)

 第4号基本金は、「恒常的に保持すべき資金」であり、「恒常的に保持すべき資金の額について(文部大臣裁定)文高法第224号」に従って計算した額を計上します。 イメージとしては、人件費や経費の支出の1ヶ月分に相当する金額を第4号基本金として計上し、最低限法人の維持のためにこれくらいの資金を維持しましょうという制度です。

 この最低限維持すべき資金が法人に無い場合には、資金的なリスクがある法人と考えられますので、その旨及び対応策を注記することが義務づけられました。 企業で言うところの「継続企業の前提に関する注記」の簡易版といったイメージの注記になるかと思われます。

※なお、「恒常的に保持すべき資金」は、「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)(25高私参第9号)により、計算が一部改正されています。

改正点6

第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示すること(第1号様式関係)

 これまでの資金収支計算書では、第3号基本金の運用収入をどの勘定科目で処理するか統一されていませんでした。

 一般的には、奨学金用資産に関する運用収入であれば「奨学基金運用収入」等、その他の基金であれば「受取利息・配当金収入」等として表示していたと思われます。 従って、現状の計算書類では第3号基本金引当特定資産全体からどれだけの運用収入があったかを読み取ることはできません。

 そこで、今回の改正で、第3号基本金対象資産から得られた収入を、「第3号基本金引当特定資産運用収入」という勘定でまとめて集計し表示することで、第3号基本金引当特定資産から得られた果実を明確に表示することとされました。

改正点7

第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示すること(第7号様式関係)

 第2号基本金引当特定資産については、これまでは、各計画ごとに、取得を予定する固定資産の種類(校地、校舎、機器備品、図書等)に応じた各称を付した科目で表示するのが原則的な方法でした。 (例:○○校舎建築計画引当特定資産、××設備拡充計画引当特定資産)

 ただし、科目名について明確な基準があるわけではないので、現状では学校毎に表示方法のばらつきがあるようです。

 こうした表示方法では、第2号基本金引当特定資産が全体でどれだけあるか解りにくいですし、第3号基本金引当特定資産の表示方法とも整合していません。

 そこで、今回の改正で、第2号基本金に対応する特定資産も、第3号基本金引当特定資産と同様の表示方法となるように、「第2号基本金引当特定資産」勘定で表示するようになります。 第2号基本金に対応する計画が複数ある場合も、全ての計画の特定資産をまとめて、「第2号基本金引当特定資産」勘定で表示することになります。

 こうすると、それぞれの計画毎の特定資産の残高がわからなくなってしまいますが、これは、9.の改正点で作成することになる「第2号基本金の集計表」を見ることで理解できることになります。

改正点8

固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設けること(第7号様式関係)

 「特定資産」は、これまでは「固定資産(大科目)」の中の「その他の固定資産(中科目)」の中にそれぞれの小科目を作成して表示していました。 多くの学校法人では、この特定資産の、固定資産に占める割合が非常に大きいものになっています。

このような特定資産を「その他」項目の一つとして表示するのは好ましくないということで、新たに「特定資産」という中科目を作成して、その中にそれぞれの小科目を作成し表示することとされました。

改正点9

第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとすること(第10号様式様式第1の1及び様式第2の1関係)

 現在は、第2号基本金及び第3号基本金について、計画毎の組入計画表を作成することになっています。 従って、計画が複数あれば、計画の数だけ計画表を作成することになります(組入が完了したものを除く)。

 改正後は、この計画毎に作成する組入計画表に加えて、複数の計画がある場合には、それらの内訳がわかる様式の集計表を作成することになります。

 これにより、貸借対照表上の基本金残高(対応する特定資産残高)の内訳が一覧できるようになり、基本金の組入計画表との関係も理解しやすくなります。

 7.の改正点により第2号基本金に対応する計画が複数ある場合も、全ての計画の特定資産をまとめて「第2号基本金引当特定資産」勘定で表示することになりますが、内訳はこの集計表を見ることでわかるようになっています。

改正点10

「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)

 消費支出準備金は、「将来特定の会計年度に特に消費支出が増加されると予想されるときにそれに備える準備金」のことを言います。 簡単に言うと、将来の臨時・巨額な消費支出にそなえて、あらかじめ準備金として繰り入れを行っておくことができるという制度です。

 今回の改正により、事業活動収支計算書上で経常的な収支と臨時的な収支を区分することとされましたので、このような、手当の必要性が乏しくなりました。 また、この消費支出準備金は、実務上ほとんど使用されていない制度でした。 このような現状を考慮して、今回の改正でこの制度を廃止することとされました。
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